相続の手続き
相続でもらった家を売るためには相続登記していなくてはなりません。
例えば父の名義になっていた家を売ると息子が思った時に、
その家の名義人が父のままではその家を売ることができませんので
不動産登記を新しくし直す必要があるのですが、相続登記に必要な書類が
遺言で相続した場合と遺産分割協議によって相続した場合で
異なることに注意することが不可欠です。
なお遺産分割協議とはもし遺言がなかった時に、相続する権利があるであろう
すべての人に連絡して集め、財産をどう分けるかを話し合うことです。
まず、遺言でそのまま相続する場合に必要なのはまずはその遺言書です。
なお公正証書遺言でないものは家庭裁判所の追認を受けていないと有効になりません。
それに加えまして上述のケースですと父の最後の戸籍地の謄本と息子の戸籍謄本です。
なおこのほかその家の登記簿謄本や固定資産税の証明書、あるいは
息子の住民票などがありますが、これはすべての時に共通です。
一方遺産分割協議によって相続した場合は、その話し合いの結果を
書類にした遺産分割協議書が必携です。
戸籍謄本はその協議をした全員のものが必要ですし、印鑑証明書も全員分です。
またこちらの場合は父の戸籍謄本を出生からすべての分を集めなくてはならないという特徴があります。
父の住民票も必要ですが、こちらも登記簿上の住所から亡くなるまでの
住所まですべてを追っておかなくてはなりません。
このように家を売るには相続登記が不可欠ですので、
まずは専門家に相談することが大切です。