相続税
家を売る場合、譲渡価格から家の取得費と譲渡に係る費用を
差し引いた譲渡益に、取得してから家を売るまでの期間に応じて
区分された税率を掛けて税額を計算します。
その時に、売った家が相続または遺贈によって取得したものであり、取得した際に
それに対する相続税を支払っていて、かつ相続が開始された日の翌日から
3年10ヶ月を経過するまでに家を売る事ができた場合は、支払った税額の
一部を取得費に加算する事ができます。
これによって利益が圧縮されますので、税金が安くなります。
取得費に加算する金額は、売った家の相続税評価額を納税者が取得した
相続財産の合計額で除した割合を、支払った税額に掛けて計算します。
例えば、家の評価額が4,000万円、取得した相続財産の合計額が8,000万円で、
支払った税額が1,000万円である場合は、【4,000万円÷8,000万円=0.5】となり
それを税額に掛け【1,000万円×0.5=500万円】となるため、取得費に
加算される金額は500万円となります。
ただし、これによって算出した金額が、この特例を適用せずに家を売る時に
発生した利益の金額よりも多い場合は、特例を適用せずに計算した利益分しか
取得費に加算する事はできませんので注意して下さい。
なお、この特例を適用する為には、確定申告書に譲渡所得の内訳書、
相続財産の取得費に加算する税額の計算明細書、相続税の申告書の
写しを添付する必要があります。
面倒かもしれませんが、間違いなく手続きを行うことで
安心して家を売ることができますので、しっかりやっておきましょう。