相続人
相続人が複数いる場合の家を売る方法は、複数あります。
相続をすると、その財産は金銭などの可分債権出ない限り、共有状態となります。
共有状態は、遺産分割によって誰か特定の者に分割すると定めれば解消されます。
そして、そのまま共有状態として登記をすることもできます。
まず、特定の者が相続をした場合の家を売る方法は、普通の場合と異なりません。
きちんと相続登記をしていれば、自分に家の所有権があることは確認することが
できるため、相手も取引に応じてくれるので、家を売ることができます。
難しいのが、相続人が複数いて共有状態のままで家を売ることです。
共有状態ですので、その財産の処分をするためには、全員の同意が必要です。
管理行為などは単独ですることができますが、売却をすることができません。
ただし、共有持分権は売却をすることができます。
これは、別段、他の共有者の同意を必要としません。
そのため、もし相続後に分割協議がなされないという場合は、
この共有持分権を売るという方法もあります。
しかし、ここでもまた問題があります。
それは、普通は共有持分権は誰も買わないということです。
共有状態では自由に家を使うことができないため、その権利を持っていても意味がないからです。
そこで、分割協議をするなどして、家の共有状態を解消しないと、事実上家を売ることはできません。
したがって、処分をしたければなるべく話し合いの場を持って解決する必要があります。